おはようございます。wiwiwの小林です。
東京は、青空が広がりとても気持ちのいい1日がスタートしています。
さて、今日は「男性の育児休業取得について」取り上げます。
「男性が育児休業を取得する場合、会社が認めないと取得できないんですよね?」とお思いの方
多いのではないでしょうか?
確かに、通常、法律では「配偶者である妻が専業主婦の場合や休業を取得している場合は、
夫は育児休業を取得することができない」と定められています。
しかし、妻が専業主婦や休業中であっても、
少なくとも子どもが産まれてからの8週間は夫も育児休業を取得できるのです。
理由は、産後8週間は母親にとって母胎回復のための期間とされており
「常態として育児休業に係る子を養育することができる配偶者」には該当しないからです。
休業中の所得保証についても、通常どおり国から育児休業給付金が支給されます。
この情報を知らない方は、結構多いのではないかと思います。
ちなみに、会社によっては法定を上回り
妻の就業の有無に関わらず夫も育児休業を取得できる会社もあります。
例えば、先日「にっけい子育て支援大賞」を受賞した株式会社東芝。
株式会社東芝では、配偶者の就業の有無に関わらず
子どもが1歳になるまで1度しか取得できなかった育児休業を3歳まで最大3回、期間を自由に設けて分割して利用することができ、女性のみならず男性にとっても育児休業を取得しやすい職場環境づくりを実現しています。
うらやましい制度です。。
子どもの成長の喜びを感じる特権は、女性だけでなく男性にも同じようにあるもの。
育児休業というと、子どもが1歳までなど比較的長い期間をイメージしがちですが
2週間、1ヶ月などの短期間の取得も可能です。
一時的には、仕事を中断することになりますが、短期間であればキャリアには影響しないはず。
むしろ、育児に積極的にかかわることで家族への理解や思いやりが深まり
人間的にも成長でき仕事にもプラスになるのではないでしょうか?
男性の育児休業取得も少しずつでも進んでいくといいですよね。