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【介護アドバイザーコラム】認知症JR事故の最高裁判決に寄せて


こんにちは。wiwiw介護アドバイザーの角田です。

 

2007年に愛知県で認知症の男性(当時91歳)が列車にはねられて死亡しました。その事故で、JR東海は振り替え輸送費や人件費などに要した約720万円の損害賠償を遺族に求めました。

一審では妻と長男に720万円、二審では妻にのみ360万円を支払うようにとの判決が出ました。

そして、3月1日、最高裁判所は妻と長男は監督義務者にあたらず賠償責任はないと言い渡しました。

 

民法では、監督義務者は、責任無能力者が他人に損害を与えた場合、賠償責任を負うとしています。子どもの場合は保護者、精神障害者の場合は後見人や配偶者などとなっていますが、認知症の場合は判例がありませんでした。

 

今回の最高裁判決では、認知症の人の監督義務者の判断は、心身の状況、同居の有無、介護の実態を総合的に判断するとしました。

 

この鉄道事故のケースでは、妻は当時85歳で要介護1の認定を受けており自分も介護が必要な状態でした。長男は20年以上離れて暮らしていて監督できないため、双方とも監督義務者にあたらず、賠償責任は無いとなったのです。

 

JR東海は判決を真摯に受け止めるとコメントしました。

 

今回の判決の良かった点は、裁判官が民法上の解釈に終始せず、認知症の人を介護している家族の状況を総合的に判断してくれたということです。

 

長男の妻は、義父母を介護するために横浜から愛知に来て、義父母の家の近くに住んで毎日通って世話をしていました。長男も月に数回は義父母を訪ねていました。施設に入れることも考えたが、皆で義父を在宅介護しようと力を合わせていたのだそうです。

 

過去に2度迷子になったことがあったので、出入り口にセンサーをつけ、衣服には名前を書いた布を縫いつけていたそうです。それでも、事故は起きてしまいました。

 

認知症の人でも、外に出て行きたいでしょう。それを叶えてやりたいけれど、家族が毎回ついて行ったりずっと見守るのは難しいです。予期しない事故に遭遇してしまう人もいると思います。その事故によって被害をこうむる人が出た場合どうなるのか。

 

今回の裁判は、認知症の人を家族だけで支えるのではなく、地域でどう支えるかについて考えるきっかけになりました。また、認知症の人が起こした事故の被害者を救済するしくみが必要だという議論にもつながったように思います。

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つのちゃん

介護家族のご相談をたくさん受けてきて、いろいろ学ばせていただきました。それを皆さんにお返ししたいなと思っています。

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