こんにちは。wiwiwの山岸です。
厚生労働省は、仕事と子育ての両立を支援するため、3歳未満の子供を持つ社員を対象に、
短時間勤務と残業免除の制度を設けることを企業に義務付ける方針を固めました。
また、男性の育児休業制度の取得を支援するため、原則一度しか取得できない休みを
分割して取得できるように改めます。
そして来年の通常国会に、育児・介護休業法の改正案を提出する予定です。
現行の、育児・介護休業法はすべての企業に対し、
以下の5つの制度の中から最低1つを実施することを義務付けています。
〇短時間勤務
〇残業の免除
〇フレックスタイム
〇始業・就業時間の繰り上げ・繰り下げ
〇企業内託児所の設置
さらに上記5つの中で、短時間勤務と残業免除の2つが、仕事と子育ての両立に最も有効と判断し、
厚生労働省は新たにこの2つの制度の導入を企業に義務付けるようになります。
3歳未満の子供を持つ社員が制度の適用を希望すれば、会社は認めなくてはなりません。
また、夫婦が共同で育児に携わることを促すために、父親も対象とする方向です。
また、育児休業制度は原則として、子供が1歳になるまでの間に一度しか取得することができませんが、
これを2度取得できるようになります。
このような分割取得を可能にすることで、現在1%以下しか利用されていない男性の、
育休の取得が促されます。
大企業だけではなく、従業員数の少ない中小企業でも、
制度が徹底されれば間違いなく仕事と子育ての両立につながっていくでしょう。
厚生労働省には、企業の大きさを問わず制度が広まるように、調査・指導をお願いしたいと思います。