こんにちは。wiwiw介護アドバイザーの角田です。
息子が歯の矯正をしたとき、金属製の矯正装置と樹脂製で透明の矯正装置のどちらにするかを
医師に訊かれました。
目立たないし金属アレルギーの不安がない樹脂製がいいと思ったのですが、総費用が金属製の
1.5倍になります。
歯科医を夫にもつ友人が「親が子どもにしてあげられるのは教育と矯正」と言っていたのを思い出して、
「樹脂製でお願いします」と答えると、息子はうれしそうでした。
また、テレビで、美容整形をした人たちがどのくらい費用をかけたかを競う番組を観たことがあります。
そのときもそれぞれの手術の値段が明らかになっていました。
一方で、例えば乳がんの手術を受けるときに、乳房全摘出手術だといくら、部分摘出だといくら、
放射線療法だといくらというように、治療方法を選ぶときに費用を考慮したという話は聞いたことが
ありません。
これらは、全額自費か医療保険適用かの違いだとは思うのですが、医療保険でも値段は決まっている
はずです。それを患者や家族が事前に知らされないというのは不思議ではありませんか。
もしかすると、医師がこの患者にはこの治療法がいいと判断するとき、内容重視で診療報酬には
こだわらないから、あるいは、勤務医で診療報酬の具体的な数字を知らないからかもしれません。
それと、もう一つ考えられるのは、健康保険に『高額療養費制度』があるからではないでしょうか。
保険診療に該当する医療費は、毎月一定額以上は払わなくてもよいという制度です。
手術のために10日間入院して150万円(医療保険適用分)かかったとしたら、自己負担は3割の45万円。
これに高額療養費制度を適用すれば、一番高所得の区分の人で約140,100円、一番低所得の区分なら
24,600円だけ支払えばいいのです。
自己負担分が限度額を超えていれば、どんなに高額になっても患者の支払額は一定です。
となると、いくらの手術をするかは、病院サイドの問題で、患者の財布には関係ないことになります。
70歳以上であれば、現役並みの収入がある人の一月あたりの自己負担限度額は入院・外来ともに44,400円。
70歳以上で一般的な収入の人は、入院すると44,400円、外来の場合は12,000円です。
それよりも所得が低い場合はもっと低額ですみます。
そこで、入院や手術、抗がん剤など高額な治療をすることが決まったら、加入している健康保険組合に
連絡して、「限度額適用認定証」を発行してもらいましょう。
これを医療機関に提示すれば、請求額が自己負担限度額の範囲内になります。
限度額適用認定証がなかった場合、退院後に健康保険の窓口に高額療養費の請求をすれば、
払い過ぎた医療費を取り戻すことができます。
高額な医療費を一旦支払うのは大変ですので、事前に請求することをお勧めします。
また、日本は申請主義ですので、手続きをしないとお金は戻ってきませんので注意してください。
70歳以上になると限度額適用認定証をもらわなくても自動的に適用されます。
市区町村民税非課税世帯の場合は限度額適用認定証を受けておくと、さらに自己負担額が
低くなるそうです。
これらは、一月単位ですので、入院・手術は月をまたがないという裏の手もあるそうです。
金額に左右されずに一番ふさわしい治療法を選べる制度は、素晴らしいと思いました。
ただし、患者の負担にならないからと過剰な診療をする悪徳病院には注意が必要ですね。
つのちゃん
最新記事 by つのちゃん (全て見る)
- 住まいのエンディングノート - 2024.11.01
- 最期をどこで迎えるか - 2024.09.30
- MCI(軽度認知障害)を知っていますか - 2024.09.02