おはようございます。株式会社wiwiwの小林です。
先週までの真夏日のような気候から一転、雨が降り続き、いよいよ梅雨入りですね。
保育園の送り迎えで見る紫陽花の花も見頃を迎えています。
さて、6月半ば。
改正育児・介護休業法の施行まであと半月となりました。
みなさまの会社では、就業規則等の規定整備はもうおすみですか?
ここで、今回の改正育児・介護休業法(2010年7月1日施行)についてご紹介いたします。
少子化の流れをかえ、男女ともに子育てや介護をしながら
働き続けることができる社会を目指して、育児・介護休業法が改正されます。
*常時100人以下の労働者を雇用する中小企業については、平成24年7月1日から施行されます。
【1】子育て期間中の働き方の見直し
・3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設ける
ことを事業主の義務とし、労働者からの請求があったときの所定労働の免除を制度化する。
・子の看護休暇制度を拡充する
(小学校就学前の子が、1人であれば年5日、2人以上であれば年10日)。
【2】父親も子育てができる働き方の実現
・父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2か月(現行1歳)までの間に、
1年間育児休業を取得可能とする(パパ・ママ育休プラス)。
・父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得可能とする。
・ 配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の取得不可とすることができる制度を廃止する。
【3】仕事と介護の両立支援
・介護のための短期の休暇制度を創設する
(要介護状態の対象家族が、1人であれば年5日、2人以上であれば年10日)。
●改正内容の詳細は、こちら
今回の改正では、専業主婦をもつ父親も育児休業を取得できるようになります。
「育児休業をとってみようかな?」と思ったパパがいらしたら
「父親のワーク・ライフ・バランス」((厚生労働省作成)を参考になってみてはいかがでしょうか?
「会社にどう言おう?」
「育児休業ってどんな制度?」
「休業中の所得保障は?」
「スムーズに職場復帰できるの?」
など、素朴な疑問に対応しています!
政府広報オンラインでは、各省の「子ども・子育て応援ページ」がまとめて紹介されています。
少子化対策には、各省の連携が必要不可欠です。
http://www.gov-online.go.jp/featured/kosodate/index.html