こんにちは。wiwiw介護アドバイザーの角田です。
介護保険制度は2000年4月に施行されましたので、今年で16年目になります。
介護保険とは、40歳以上の人が保険料を納めて、介護が必要だと認定された人がケアプランにもとづいたサービスを利用し、そのサービス料の1割を自己負担するという社会保障制度です。
実はこの8月から、介護保険始まって以来の大改革が断行されました。
それは、利用者負担割合が2割になったのです。
と申しましても、65歳以上の80%の方は1割負担のままだそうです。
「誰が2割負担になるのか。」
それは、65歳以上で、本人の合計所得金額が160万円以上、かつ年金収入+その他の合計所得金額が、単身で280万円以上、2人以上の場合346万円以上の場合に、2割負担になります。
「2割負担になったら、これまでの2倍負担しなければならないのか。」
そうです。しかし、同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額が一定額を超えた場合は、超えた分が「高額介護サービス費」として後から戻ってきます。
現役並み所得者では世帯で44,400円、一般世帯では世帯で37,200円がその限度額ですので、それ以上負担することはありません。高額になった場合、サービス利用月の2~4か月後くらいに、介護保険給付係から「高額介護サービス費支給申請書」が送られてきますので、初回だけ手続きをすれば、その後は自動的に超えた分が戻ってきます。
「うちの親は2割負担なのだろうか。」
要介護認定を受けている親御さんであれば、利用者の負担割合を記載した『負担割合証』が届いているはずですので、ご確認ください。要介護認定を受けていない場合はお知らせは届きません。
各保険者(市区町村)は、65歳以上の方の年収に応じた保険料を徴収していますので、1割負担か2割負担かの判断もそれに準じています。
これから介護保険サービスを利用する際には、介護保険被保険者証とこの介護保険負担割合証の2つをセットにして提示することになります。
高収入の高齢者は、保険料が高いうえに利用料も高くなるという二重負担を強いられる形になってしまいましたが、この制度を持続するためには、致し方ないのかなあとため息をついております。
つのちゃん
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