「親が60歳になるので、還暦祝いをします」という話はよくききます。60歳というのは多くの会社員が定年を迎える年でもあるため、人生の節目の年といえるでしょう。
ここ最近、労働力人口の減少が顕著になってきたため、65歳を定年にする企業が増えていますし、中には70歳までという話も聞きます。定年制を撤廃する企業さえ出てきました。
定年延長に合わせたわけではないと思いますが、満65歳を録寿(ろくじゅ)と呼んで祝うことを最近知りました。由来を調べたら、数えで77歳、88歳、99歳の祝いはあるのに66歳の祝いがないから、日本百貨店協会が2002年に提唱したのだそうです。
介護においては、65歳が節目になります。65歳の誕生日が近づくと、市区町村から「介護保険被保険者証(介護保険証)」が送られてきます。それを受け取ると、「あぁ、高齢者になったんだなぁ」とがっかりする人も多いとか。
この介護保険証は、医療保険の保険証とは大きく異なります。医療保険証をもって医療機関を受診すれば、保険診療を受けられますが、要介護認定を受ける前の介護保険証には何の効力もなく、身分証明書にもなりません。
ただし、要介護・要支援認定を申請するときの必須書類ですので、65歳を過ぎた親御さんがきちんと保管しているかを確認してみるといいですね。
万が一、紛失してしまっていたら、再発行してもらいましょう。
介護保険証の再発行は、親御さんが住んでいる市区町村窓口で、本人もしくは代理人(家族など)が手続きをします。
その際に、マイナンバーが確認できるもの(個人番号カード・通知カード)と顔写真付きの身分証明書(免許証・パスポート・個人番号カードなど)と、代理人の場合委任状が必要になります。
親御さんがこれらの証明書も保管しているか確認してみてほしいと思います。
親御さんが65歳になったら、介護保険サービスを使いたいときに必要なものについて、家族と保管場所を共有しておくと安心ですね。
つのちゃん
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