今回は、相続に関する最新情報です。
今年の7月1日から2つのことが変わります。
①遺産分割前の預貯金の払い戻し制度
亡くなった人の預金口座から、他の相続人の同意がなくても、相続人が1人で一定額のお金を引き出せるようになります。
これまでは、銀行が死去を知った時点で故人の預金口座は凍結されてしまい、生活費やお葬式代が必要になっても、遺族はお金を下せませんでした。
相続人の間で遺産分割協議が済んで、銀行に遺産分割協議書(相続人の署名と実印)と相続人全員分の印鑑証明書を提出して初めてお金を引き出すことができたのです。
遺産相続には、何かと時間がかかるため、お金に困ってしまう遺族もいました。
これからは、死亡時の口座残高のうち、下したい人の法定相続分の3分の1まで(ただし、金融機関ごとの上限金額150万円)なら、その人の印鑑証明書のみで引き出すことができます。
②相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
故人を無償で介護した法定相続人以外の人が、その貢献分をお金に換算して、相続人に請求できるようになります。
一番に想定されるのは、義父母を介護した息子の妻です。息子は法定相続人ですが、その妻には相続権がありません。
夫が亡くなった後、義父母を見捨てられないと妻は長年にわたり介護をして看取りました。妻に子どもがいなければ、義父母が残した財産はすべて夫の兄弟姉妹に渡ってしまい、妻は1円も相続できないのです。これでは気の毒です。
また、一生懸命介護をした息子夫婦が、妻の寄与分だけ他の兄弟姉妹よりも多く相続するのは当然のように思います。
「寄与分を請求できる」ということなので、何の寄与もしていなければ請求できません。
相続人に対して、寄与したという証明が必要です。介護日誌や介護家計簿は証明になりますので、介護が始まる前から心づもりをしておくといいですね。
義父母のために介護や療養看護をした日時を日誌に書いておき、その時間分、介護や医療サービスを受けたとしたらいくらかかるかで換算してみることが想定されます。
立て替えた領収書は必ず残しておきましょう。感熱紙の領収書は文字や数字が消えてしまうことがあるので、家計簿に記入しておきましょう。
介護を行った相続人が他の相続人に金銭請求するのは、従来の寄与分請求になります。
今回新設されたのは、これまで相続の対象とならなかった人が寄与分を請求できる「特別寄与」の制度です。
「義父母を介護する長男の嫁は絶滅危惧種だ」と樋口恵子さんが言うように、家族のあり方は変わってきています。
この新制度は、息子の妻が義父母を介護してくれるといいなぁという願いが根底にあるような気がします。
夫の両親への寄与分を請求するつもりはありませんが、息子しかいない私にとっては、他人ごととは思えないニュースでした。
つのちゃん
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