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【介護アドバイザーコラム】道路交通法が認知症対策を強化


こんにちは。wiwiw介護アドバイザーの角田です。

私の父は1月で89歳になりました。「これが最後だ」と言いながら、運転免許証を更新しました。
それに先立って、自動車教習所で “講習予備検査(認知機能検査)” を受け、100点満点で93点だったと自慢そうでした。
高齢者講習では運転技能に関する検査が行われ、40歳代という数字が出ている項目もあったので、娘としては心配ですがまあ大丈夫かなあと思うことにしました。

この検査は、免許証の有効期限(誕生日)に75歳以上になる人が、更新手続きをする前に受験することが義務付けられているものです。
有効期限の6か月前から、指定された自動車教習所等に予約をして検査を受けます。
そして、その結果を踏まえて、記憶力・判断力に合わせた高齢者講習を受けることになっています。

父の場合、日頃からパソコンを使っているので、講習予備検査についても検索して内容を把握していました。埼玉県警察はホームページに検査の詳細を掲載しています。
参考として検査員向けの進行要領まで載っているので、父は「すっかり同じ言葉で質問された」と申しておりました。
絵を見てから数字に関する作業をさせられ、その後どんな絵があったかを聞かれたそうです。
4つの絵が印刷された紙が4枚で一組になっていて、それがAからDまで4パターンあることを
事前に見ていたので、「自分はDを渡されたよ」なんて言っていました。
時計を描くのも知っていたので、93点は学習の結果だったのです。

それでも、一連の行動ができるのは脳が若い証拠と、父を大いに褒めて楽しいひと時を過ごしました。
父は、「いつものスーパーや医者には車で行くが、道が分らないところや初めてのところには
車で行かない」と決めているとのことでした。

講習予備検査のマニュアルには、「記憶力・判断力が低くなっていても免許証の更新はできます」とありました。手数料を払えば何回でも受けることが可能です。
医学的な診断ではないので、検査結果によって免許証を取り上げることはしていないのです。

ただし、更新期間満了日の1年前の日から更新申請日の前日までと更新の後に、信号無視や一時停止不履行などの交通違反を行った場合は公安委員会から連絡があって、
臨時適性検査(専門医の診断)を受けるか、主治医の診断書を提出することになります。
そこで認知症と診断された場合には、運転免許の取消、停止の対象になるとのことです。

つまり、交通違反が摘発されなければ、免許証はそのままのようです。

これでは、認知症の人による交通事故を減らせないということで、昨年の6月に道路交通法が改正されました。75歳以上の場合、3年に一度の免許更新時に講習予備検査を受け、「認知症の疑いあり」と判断された人全員に医師の診断義務が発生し、認知症と診断された人は免許停止または取消になります。
2017年までに施行されるとのことです。

また、運転免許証を身分証明書として使っていた方は、免許証が無くなることへの不安が大きいと思います。そのような場合は、「運転経歴証明書」を発行してもらうとよいでしょう。
運転免許証を有効期限内に返納して、交付申請をします。
金融機関の口座開設などに必要な身分証明書として、無期限で用いることができるそうです。
マイナンバーカードを作ればそれも必要ないかもしれませんね。

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つのちゃん

介護家族のご相談をたくさん受けてきて、いろいろ学ばせていただきました。それを皆さんにお返ししたいなと思っています。

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